消費者と製造者の落としどころを探った、
新しい食品表示法
より正確な成分表示を目指したい消費者。
また、あくまでも簡素化して経費節減、また消費を冷え込ませる添加物などの表示をしたくない製造業者。
両者の落としどころをさぐった様な内容となりました。
食品表示基準の策定方針
1.表示義務の対象範囲(食品、事業者)についての変更はしません
- 例外として食品衛生法とJAS法の基準の統一にあたり、加工食品と生鮮食品の区分などを変更しました
2.基準は食品及び事業者の分類に従ってわかりやすい項目に整理します
- 食品について、『加工食品』『生鮮食品』『添加物』に区分しました
- 食品関連事業者などについて、『食品業者関連事業者に係る基準』、『食品関連事業者以外の販売者に係る基準』に区分しました
3.2の区分ごとに、食品の性質等に照らし、出来る限り共通ルールにまとめました
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4.現行の栄養表示基準を、事業者が義務化しても表示しやすい内容に見直しました。
- 対象成分、対象食品、対象事業者等についての規定
5.安全性等に関する事項に関わるルールを、より分かりやすく見直しました
- 例えば、アレルギー表示のうち、特定加工食品に係る表示の見直し (例えば、原材料として『マヨネーズ』と表示した場合に『卵』を含むなどの表示を省略できなくなりました)それまでは、一般的にアレルゲンを含むことが知られている為にそれを表記しなくてもアレルゲンを含むことが理解できると考えられてきたもの。例であげれば、マヨネーズ(卵)、パン(小麦)など
現行制度からの変更点
1 加工食品と生鮮食品の区分統一
今までJIS法と食品衛生法で区分が曖昧な部分がありましたが、今回JAS法の考え方に基づく考え方(区分)に統一、整理されました。
今までの食品衛生法では加工品として定義されていない、軽度の塩振り、生干し、湯どうしなど簡単な加工を施したものについても加工食品として表示義務が課されました。
2 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
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