食品表示には『一括表示』と言う表示方法があります
商品に何種類も同じ目的を持って添加された添加物名を、
その目的に応じた表記に一括しても良いという事です。
逆に言えば、種類名を表示すれば表示しなくても良いと言うことです。
次の14種類は一括名で表示できます、要注意。
pH調整剤
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イーストフード |
ガムベース |
かんすい |
苦味料 |
酵素 |
光沢剤 |
香料 |
酸味料 |
調味料 |
豆腐用凝固剤 |
チューインガム軟化剤 |
乳化剤 |
膨張剤 |
膨張剤は、ベーキングパウダーやふくらし粉と表記することも出来ます。
ふくらし粉と書かれていても、実際は様々な添加物の一括表示に過ぎないのです。
つまり何種類も添加物が添加されている場合には、
物質名に変わって『甘味料』とか『酸味料』などの表示一つで
終わらせる事ができるのです。
逆に言えばたくさん入れれば入れるほど堂々と、
表示を『一括に』という事で一個ですみます。
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いくら表示スペースが限られているから、
同じ理由で使われているからといって、『一括』というのは抵抗があります。
化粧品は全成分表示義務があるのに、なぜ食品は一括が許されるのでしょうか?
たとえば菓子パン(クリームパン)
菓子パン |
牛乳、フラワーペースト、小麦粉、糖類、マーガリン、卵、脱脂粉乳、パン酵母、植物油脂、牛乳、発酵調味料、食用精製加工油脂、植物性たんぱく、ナチュラルチーズ、タンパク質濃縮ホエイパウダー、還元水あめ、加工デンプン、グリシン、乳化剤、香料、増粘多糖類、イーストフード、ph調整剤、V.C、(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む) |
加工品の原材料が多数入りキャリーオーバーがかなりの数になるはずですが、 その上に一括表示が入ります。
一括表示例としてあげれば
イーストフードとして同じ役割を持っている添加物が多数あっても
例 : イーストフード
と、一括して表示できます。
しかしイーストフードだけでも、添加物質名でこれだけあります。
- 塩化アンモニウム
- 塩化マグネシウム
- グルコン酸カリウム
- グルコン酸ナトリウム
- 炭酸アンモニウム
- 炭酸カリウム(無水)
- 炭酸カルシウム
- 硫酸アンモニウム
- 硫酸カルシウム
- 硫酸マグネシウム
- リン酸水素二アンモニウム
- リン酸二水素アンモニウム
- リン酸一水素カルシウム
- リン酸二水素カルシウム
- リン酸三カルシウム
これだけの添加物を5〜8種類ぐらい実際には同時に使用します。
それぞれの使用基準量は下回っていますが、
これだけの添加物を同時に使用した場合のテストは、もちろんしてはいません。
それもイーストフードだけでこの量です。
沢山の加工品が入るサンドイッチではさらに食品表示が複雑になり、一括表示が続きます。
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