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2016 10/5 加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会が、今後の加工食品の原料原産地表示制度(案) についてまとめました。

数々の加工食品がスーパーでは販売されていますが、現在の加工食品の原産地表示義務は野菜の冷凍食品など全品目の二割程度にしか過ぎません。 今交渉されている環太平洋連携協定(TPP)が発効されると、輸入品が増えてそれに伴って、輸入原材料を使った加工食品が増えてきます。

それに備えて、消費者庁と農林水産省は加工食品に関する有識者検討会を開いて検討されてきました。 今回、国内で製造する全ての加工食品を対象にした原材料の原産国表示を、原則として義務付ける政府案を提示しました。

大まかには下記の通りです。

今後の加工食品の原料原産地表示制度(案)について

1 義務表示の対象となる加工食品及び原材料

全ての加工食品について、重量割合上位1位の原料の原産地を義務表示の対象とする。

例としては

名称

カレー

原材料名 牛肉(オーストラリア)、チーズ、ソテー・ド・オニオン、野菜・果実(バナナ、しょうが、プルーン、にんにく)、小麦粉、エリンギ、砂糖、ブランデー、ビーフブイヨン、カレー粉、トマトペースト、食塩、ローストオニオンペースト(牛脂、玉ねぎ)、香辛料、カカオマス、酵母エキスパウダー

 

名称 ロースハム
原材料名 豚ロース肉(アメリカ)、還元水あめ、大豆たん白、食塩、乳たん白、卵たん白、豚コラーゲン、砂糖

※添加物は省略。

2 義務表示の方法(国別重量順表示)

国別重量順表示を原則とする。ただし、国別重量順表示が難しい場合には、 消費者の誤認を防止するための方法を明確にした上で、例外の表示を認める。

例としては

名称 ポークソーセージ
原材料名 豚肉(カナダ、アメリカ、その他)、豚脂肪、たん白加水分解物、還元水あめ、食塩、香辛料

※添加物は省略。

3 義務表示の方法(例外1:可能性表示)

国別重量順表示を行った場合に容器包装の変更が生じると見込まれる場合には、過去実績等を踏まえた表示(以下「可能性表示」という。)を行うことができる。

例としては

名称 こいくちしょうゆ
原材料名 大豆(アメリカ又はカナダ又はブラシル゙)、小麦、食塩

※大豆の産地は、平成○年から2年間の取扱実績順 ※添加物は省略。

4 義務表示の方法(例外2:大括り表示)

国別重量順表示を行った場合に、3カ国以上の外国の産地表示に関して容器包装の変更が生じると見込まれる場合には、「大括り表示」を行うことができる。

例としては

名称 ロースハム
原材料名 豚ロース肉(国産、輸入)、糖類(水あめ、砂糖)、食塩

※添加物は省略。

5 義務表示の方法(例外3:大括り表示+可能性表示)

「大括り表示」を用いても容器包装の変更が生じると見込まれる場合のみ、 「大括り表示+可能性表示」を行うことができる

例としては

名称 ロースハム
原材料名 豚肉(輸入又は国産)、豚脂肪、たん白加水分解物、還元水あめ、食塩、香辛料

※豚肉の産地は、平成○年の取扱実績順 ※添加物は省略。

6 義務表示の方法(例外4:中間加工原材料の製造地表示)

対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該原材料の製造地を「○○製造」と表示する。

例としては

名称 清涼飲料水
原材料名 りんご果汁(ドイツ製造又は国内製造)、果糖ぶどう糖液糖果糖

※添加物は省略。

『今後の加工食品の原料原産地表示制度(案) について』
平成28年10月5日 消費者庁・農林水産省より

3カ国以上の原産地になると『輸入』と省略されるなど、まだ問題もありますがこの様になっています。


2016 3/1 ライオンの特保飲料に健康増進法に基づく勧告

消費者庁はライオンのトクホ飲料(トマト酢生活トマト酢飲料)に対し、誇大広告があったとして、健康増進法第32条第1項の規定に基づいて同社に再発防止などを勧告しました。これは、健康増進法施行に誇大広告などの規定が設けられた2003年以降、初の勧告になります

同社は平成27年9月15日から同年11月27日まで、新聞にあたかも医者にかからずに血圧を下げる効果が期待できるような内容の広告を掲載していました。

実際の『許可表示』

「本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。」と表示許可されいるに係わらず以下の表示をした事に対する勧告。

新聞記載例

消費者庁の News Release


2015 4/1 新しく食品表示法が施行

今まで食品法事に関する法律がJAS法、食品衛生法、健康増進法と分かれていたのを、この食品表示法に集約されます。同時に、現行58本の基準が一本化されました。また、それと同時に現行の表示方法が変更になります。食品表示法の概要はこちらから


2013/11/7、FDA(アメリカ食品医薬品局)が、トランス脂肪酸の使用を段階的に禁止と発表

FDAはトランス脂肪酸を禁止する事により、
年間アメリカ国内で年間2万件の心臓発作を予防して、
7000人の死者を減らすことが出来ると発表しています。

トランス脂肪酸は油の一定量摂取するとLDL悪玉これストロールを増加させ、動脈硬化や心筋梗塞などの心臓疾患に繫がる疑いのある物質です。

トランス脂肪酸は自然界にも少量ありますが、主に植物油などを水素を加え酸化しにくい飽和脂肪酸に変化させるときに出来ます。主にマーガリンや、揚げ油に添加されるショートニングに含まれています。トランス脂肪酸が多いフライドチキン

ショートニングは揚げ油のに入れるとカラッと揚がり、揚げ上がりが均一になりやすいとしてラードの替え割に使用されています。

実は日本国内ではすでに、ミスタードーナッツでは2007年12月から油脂を変更して、1個のドーナッツに含まれていたトランス脂肪酸の量を1〜1.5グラムから0.25まで減らし、ケンタッキーフライドチキンでは2007年10月にトランス脂肪酸の含有量を半減させた調理油に切り替えて将来的には含有量をゼロにすると発表しています。

しかし、トランス脂肪酸を減らすために遺伝子組み換え技術に走ると言う企業がでているのが現状です。その点についても監視していきたいところです。

日本人のトランス脂肪酸の摂取量は、欧米に比べると半分以下ですがあくまでも平均です。
高齢化の進む日本人の食生活は若年層からで急激に変化していますので、揚げ物をよく食べ多く摂取していると思われる人、心臓疾患を持っている人は注意しましょう。


食品の消費期限延長へ

日本即席食品工業協会は2013/10/8、
来春をめどに即席めんの賞味期限を延長すると発表しました。消費期限が延長されるラーメン

今まで袋麺は6ヶ月から8ヶ月に、カップ麺が5ヶ月から6ヶ月に賞味期限を延長しても品質を維持できるとしています。

廃棄される食品ロスを減らし、利益率アップを計るのが目的です。

もし消費期限延長が実現すると、賞味期限の3分の1の期間内に小売り業者に納品していた慣習が、賞味期限が伸びた事でメーカー在庫での処分ロスが大幅に減る訳です。

しかし消費者からすると方向性としては賞味期限を延ばさずに、
保存料などの添加物を減らしていく方向性で検討して欲しい。

昔に比べて植物油などの生産工程においての精製技術が進歩して、
酸化などの品質低下要素が減少しています。
それに、やはり味からすれば当然新しい方が安全でおいしいのは確かです。

子供と田舎暮らし

保存料の増加が無い様に監視したい

食品業界自体、江崎グリコのレトルトカレーの賞味期限の2年から3年の延長や、ハウス食品のゼリーの9ヶ月から1年への賞味期限延長などと、年々期限延長化してきています。

缶詰などは保存料が禁止されていますので賞味期限が伸びても問題がありませんが、結局、保存料に頼っている食品についてはそれに合わせて保存料などが増えない様に、きっちりと消費者庁に監視してほしいところです。

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