食品添加物は基本的にすべて明記しなくてはなりません。
しかし、実は例外があります。
まず原材料に含まれている添加物は非常に微量だと言うことで、表示義務がありません
つまり焼きおにぎりや佃煮に使われている醤油の中の添加物は、表示義務がありません。
そう考えると加工品は添加物のオンパレードなのですが、もちろん表示義務はありません。
おまけにその商品自体にも保存料や香料などの添加物が使われるので、
ごく少量ですが添加物の為に添加物が使われています。
結局必要以上に添加物が結果的に含まれている事になるので、これを『キャリーオーバー』と読んでいます。
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次に加工工程で使われるけど、完成するとほとんど残らないので表示義務がありません
中和などに多いが、全く残らないのでしょうか…
他には
栄養強化という目的で添加された添加物は表示義務がありません
諸外国やFAOやWHOでも食品添加物として扱っていないもの。
あくまでも『強化』なので含まれている物質と同じ物質の追加だから問題ないでしょ!的な考えによる物です。
最後は小梱包(30㎠以下)で表示が難しいものも表示義務がありません
バラ売りで表示困難なものも表示義務がありません
原材料に含まれている添加物 | 佃煮などの場合は、調味料にあたる醤油やみりんなどに含まれている添加物 |
加工助剤 | 商品加工時に使用されるが完成すると除去されたり、中和されてほとんど残らないもの |
栄養強化剤 | 元々その食品に含まれているビタミンなので、追加しても同じようなものと言う考え。 諸外国やFAOやWHOでも食品添加物にされていないもの |
小梱包食品 | 表示面積が少なく、表示しにくいもの(30㎠以下) |
バラ売り食品 | もともと梱包されていないので表示困難。 とうふ屋、ベーカリーなども当てはまります。 |
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