時には重篤なショック症状、アナフェラキシー症候群を引き起こすアレルギー。
現在、食品衛生法により、
アレルギー物質(特定原材料)を含む食品に
表示することが義務づけられています。
対象食品は以下の原材料を含む、包装容器に入れられた加工食品と添加物です。
アレルギーを引き起こすことが明らかにされた原材料27品目(特定原材料:7品目 特定原材料に準ずる物:20)が、特定原材料及び特定原材料に準ずるものとして指定されています。
特定原材料 表示義務
省令による表示義務のある品目
卵、乳、小麦、えび、かに(症例数が多い) そば、落花生(アナフェラキシーなど症状が重篤)
落花生はピーナッツと表記してもOKです。
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特定原材料に準ずるもの 表示を推奨される品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、
さけ、
さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご(症例数が少ない。)
ゼラチン:原材料にごく微量に含まれていてもアレルギーが発症するため、必ず表示する必要があります。
2013/9/20 ゴマとカシューナッツを特定原材料として表示を推奨される品目に追加すると都道府県に通知しました。
「少量でも重い症状を引き起こすことがある」と表示の徹底を求めています。
アレルギーに関する表示方法
個別で表示される場合
個別の原材料ごとに、アレルギー物質を表示する方法。「~を含む」と表示されます。
[例]香料(乳成分、卵を含む)、乳化剤(大豆由来)など
一括で表示される場合
原材料名の最後にアレルギー物質をまとめて表示する方法。
[例]原材料の一部に小麦、牛肉、ゼラチンを含むなど
表示が省略される場合
同じアレルギー物質名が何度も出てくる場合は、2度目以降は省略されることがあります。
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